よくあるご質問/お墓がなくても大丈夫!自宅での心のこもった身近な供養ができる「手元供養」ならエターナルジャパン

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よくあるご質問

エターナルプレートはどのように作られるのですか?

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まず、不純物を取り除いた焼骨をパウダー状に加工処理します。
焼骨粉(リン酸カルシウム)と金属化合物粉末を合成加工処理する
ことにより、数十ミクロンの合成ファインセラミックパウダーに
生まれ変わります。
そのパウダーを2000kg/cm2の高圧下で成形し、1300℃の高温で
焼成することで、非常に強固なファインセラミックスになります。
研磨加工したプレート表面に、レーザー彫刻を施して完成します。
完成まで、約2~3ヵ月前後かかります。

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お骨をプレートなどに加工して自宅保管することは、法律的に問題ないのですか?

正式な手続きを経て火葬を済ませた焼骨は、故人や遺族の意志により自宅での保管が可能です。
「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法) 第2章 第4条で、「埋葬又は焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、
これを行ってはならない」 という条文があります。
これは、お墓や納骨堂以外の場所、例えば、他人の私有地や自宅の庭に勝手に焼骨を埋蔵する(地中に 埋める)
事を禁止していますが、自宅等で保管する事は、本条に違反するものではないとされています。
また、お骨をプレートにすることは散骨と同様で、現在の墓地埋葬法では規定がありません。
散骨について「それが葬送の為の祭祀(さいし)として節度をもって行われる限り問題はない」との 法務省の見解と同様、
自宅供養のための加工ですので、法律的には全く問題はありません。
ちなみに、大阪の浄土宗一心寺で は、数十万人の遺骨で骨佛をつくり納骨堂に安置しています。
宗教的にもお骨を加工することは、問題がないようです。

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遺骨で作るメモリアルを頼むには、どんな手続きが必要ですか?

まずは資料請求をお願いします。
こちらからお送りするご案内資料に含まれている「お申込書」に必要事項を書き入れていただくだけで、
特別な手続きは必要ありません。
ご用意いただくのは、「ご遺骨」と「埋火葬許可証(コピー可)」、「お申込書」の3点です。
写真タイプをご希望の方は「紙焼き写真」を、追加彫刻を希望の方は「原稿」をご用意下さい。
ご遺骨の受け渡し方法は、3つの方法があります。

1.郵便小包による郵送: 郵便局の「ゆうパック」をご利用いただければ、お骨を送ることが出来ます。
2.弊社へお持ち込み : 遺骨の郵送に抵抗のある方は、事前にご予約の上、ご来社下さい。
3. ご自宅まで引き取り: お客様のご都合にあわせて引き取りにまいります。(実走距離で50km以内)
この場合引き取り費のご負担をお願いしています。(距離により費用が変わります)
加工完了後、お客様のご希望する方法でお渡しいたします。

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お骨はどのくらい使うのですか? 少量のお骨でも出来ますか?

ほとんどの骨壷には、火葬時の供物の灰や金属類(クギやホッチキスの燃え残り)などが入っています。
私達はそれらの不純物を丁寧に取り去り、白くきれいな焼骨を選んでメモリアルをお作りしています。
通常、エターナルプレートの製作には約400~500g、ペンダント製作は約100gの遺骨をお預かりします。
焼骨成分を70%含むセラミックスプレートを作る場合の目安です。
お骨が少量(微量)しかない場合、焼骨と同じ成分を足してお作りします。
遺骨の割合が少なくなりますが、通常のものと同じように仕上がりますので、全く問題はありません。
※極端に少ない場合は、ペンダントにすることをお奨めします。

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遺骨メモリアルを製作した後、残ったお骨はどうしたらよいですか?

焼骨の量は人により様々で、地域の習慣によっても骨壷に収める量が違います。
お骨の量が少ない場合はすべてを使いますが、大きな骨壺で全骨ある場合は半分以上残ります。
・納骨を予定されている方には、残ったお骨をそのまま骨壺に残してご返却いたします。
・ご家族による散骨を希望される方には、散骨用に粉末加工してお返しいたします。
・返却を希望されない場合は、弊社の「委託散骨」や「残骨処分(合同散骨)」をご利用下さい。
(そのまま返却以外は、別途費用がかかります)

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エターナルプレートで墓地や霊園に収めることはできるのですか?

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姿カタチはかわっても、故人の遺骨で作られたメモリアルです。
基本的に問題は無いはずですが、受け入れる墓地側の考え方次第です。
理解のあるご住職や墓地管理者であれば、快く受け入れて
くれるでしょう。
※納骨のためには「埋火葬許可証」が必要になります。
エターナルプレートの桐箱は二段構造ですので、
埋火葬許可証など大切な書類を一緒に保管すること
が出来ます。
エターナルプレートやエターナルパウダーでの納骨は、
限られたスペースしかない墓地や霊園にとって、 将来的には
とても合理的な方法と考えています。
実際、実施を検討されているお寺さんもいますので、
近い将来、それが当たり前のようになるかもしれません。

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お墓に入っている遺骨を取り出して、メモリアルを作ることは出来ますか?

もちろん可能です。
保存状態にもよりますが、古い物でもお骨として形が残っていれば大丈夫です。
屋外の墓地の場合、湿気や雨水などが骨壷に溜まっていることがありますので、骨壷を墓から取り出す際は、
中の水を完全に流し出して下さい。
(屋外の墓地は、遺骨の保管場所として決して最適な環境とは言えません)
そのような遺骨をお預かりする場合、1週間ほど自然乾燥させてから作業を行いますので、通常の納期よりも
遅れる場合がありますのでご了承下さい。

<納骨済みの遺骨を、墓地や霊園から返却してもらう手続きについて>
「自宅での供養(保管)」や「散骨」を目的として遺骨をお墓から取り出すことは、別のお墓へ移動する「改葬」 (お墓の引越し)
ではないので、改装許可証の準備や、役所への届出などは一切必要ありません。

遺族側の墓地管理者(管理費などを支払っている人)が、墓地の管理事務所に「自宅で供養したいので 預けている遺骨を
返却してください」と申請するだけです。
遺骨返却の為の申請用紙を用意している墓地もあり、引き取る理由の覧に「自宅へ安置する」という項目がありますので、
手続きは非常にシンプルです。
遺骨の受け渡しの際、「遺骨引渡し証明書」などを発行してくれる所(都営霊園など)もあります。

※「一度納骨したお骨は取り出せない・・・」という法律はありません。
「改葬」以外で遺骨を返却したことがない墓地側は、経験や知識がない為、少し戸惑うかもしれませんが、
遺族の希望をきちんと説明し、近年の葬送状況を調べていただければ対応してもらえるはずです。
どうしても話が通じない場合は、弁護士または弊社へご相談下さい。

ちなみに、埋葬されている遺骨を取り出し、お墓を解約することも可能です。
その場合、墓石の撤去やさら地に戻さなければならず、費用はすべて利用者の負担になるようです。

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預けた遺骨が、他の人の遺骨と取り違えたり、混ざってしまうことはないのですか?

お客様にとって大切なご遺骨ですので、管理は万全の体制で行っております。
お預かりしたお骨は、骨壷から取り出す段階で個別の容器に収めて管理していますので、加工の開始から 仕上りまで、
どなたの遺骨であるかを確認しながら作業をしています。
また、使用する機械類や容器は、使用後に毎回清掃していますので、他の骨が混ざることはありません。

私達は、手元供養を提唱したパイオニアとして、プライドと責任を持ちながら、その普及に尽力しております。
お預かりした遺骨でメモリアルを製作し、お渡しする、というのが私達のサービスの大原則であり、
お客様に 喜んでいただくことを、何よりの励みとして作業を行っています。
ご依頼の際は私達をご信頼いただき、どうぞ安心してお預け下さい。

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散骨は法律的に問題ないのでしょうか。また、散骨を行う場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

散骨は違法ではありません。また、特別な手続き(届け出)も必要ありません。
昭和23年5月に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)では、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定は ありますが、
法律の出来た当時「散骨」という行為が一般的でなかったため規定されませんでした。

<法律との関係について>
散骨については、1998年6月に旧厚生省が諮問した懇談会での見解、
◆散骨は、希望するものが相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない。
◆今後は社会的な取り決めが設けられる事が望ましい。
が、現在、国の見解とされています。

法務省は、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について、
◆葬送の為の祭祀で節度を持って行われる限り問題はない。
◆死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば、刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない。
としています。

規定がない現在、散骨業者などが独自のルールを作り実施しているのが現状です。
従って個人(家族)で散骨を行う場合でも、特別な手続き(役所への届出や許可)は一切必要ありません。
※ごく稀ですが、独自の条例で散骨を規制している地域(町)はあります。(北海道長沼町など)

繰り返しますが、遺骨の供養方法は、ご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。
お墓に入れなくてはいけない!という法律や義務は一切ありません。

さらにご質問がある方は、直接弊社へお問い合わせ下さい。

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散骨の方法を教えて下さい。

散骨は、葬送を目的とし節度をもって行われる限り容認されています。
許可制ではありませんので、役所への届出や特別な手続きは必要ありません。

<散骨の基本ルールについて>
基本的なルールは、以下の2点です。
○焼骨は、すべて2~3ミリ以下(人のお骨と判断できない大きさ)に砕くこと。
○散骨場所や方法は、近隣住民の感情を充分考慮し、節度をもって行うこと。

<散骨の方法と注意点>
散骨は容認されているとはいえ、何処でも出来るというわけではありません。
人が多く集る公の場や他人の私有地などに、許可なく散骨することはできません。
近隣住民の感情を考慮し節度をもって行う・・・という基本ルールがありますので、
人目につかない海(海岸)や川、山や森などが一般的です。
散骨の際、いかにも葬儀という服装(喪服など)は避けた方が良いでしょう。
線香や供物(花)などをその場に残すのもお奨めできません。
散骨した跡が残らないよう、周辺環境への配慮が必要です。
形式よりも故人を弔う気持ちが大切です。心の中でお別れをいたしましょう。

<ご遺族で砕骨(粉末化)する場合の方法>
弊社では専用の機械で砕骨いたしますが、お客様ご自身で砕骨することもできます。

・骨壷の中には、釘や金属の燃え残りなどが残っている場合があります。
危ないので、砕く前にあらかじめ取り除きます。
・厚手の布袋に焼骨を入れ、外からハンマーなどで少しずつ丁寧に叩いて砕きます。
・隙間2~3ミリ程度の"ふるい"を使い、細かくなったものは別の容器に納めます。
・ふるいに残った大きなものは、布袋に戻し再度砕きます。
・この作業を何度か繰り返し、すべて1~2ミリ以下の顆粒粉末状にします。
・さらに細かくしたい場合は、乳鉢などを利用すると良いでしょう。
・焼骨は湿気を吸いますので、密閉式の容器や袋で保管することをお奨めします。

その他、散骨についてのご相談は、直接弊社へお問い合わせ下さい。

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